益田翔陽高等学校同窓会会則 改定
第1条 本会は島根県立益田翔陽高等学校同窓会と称し、事務局を赤陵会館内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦ならびに連絡協調を計り、併せて母校の隆昌と地方の文化、 産業の向上に寄与することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 母校の教育・文化の振興と生徒の福祉と健全育成に寄与する事業
(2) 会員の親睦・連絡・協調に関する事業
(3) 地域の文化と産業振興に関する助成事業
(4) その他必要と認めた事項への支援事業
第4条 本会の会員は下記の者とする。
1.正会員
島根県立益田農林学校卒業者、同併設中学校卒業者
島根県立益田高等学校の職業課程卒業者
島根県立益田産業高等学校卒業者
島根県立益田農林高等学校卒業者
島根県立益田工業高等学校卒業者
島根県立益田翔陽高等学校卒業者
2.準会員
前項各学校の旧職員ならびに現職員
3.特別会員
かつて第1項の各学校に在学した者で、理事会で適当であると認められた者
第5条 本会に次の役員を置き任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
理 事 若干名
監 事 2名から4名
事務局長 1 名
同 次 長 2 名
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会務の計画的遂行に参画する。
4.監事は本会の会計状況および事業執行状況を監査する。
5.事務局長及び次長は会長の命をうけて会務を処理する。
6.役員に欠員が出た場合の補充役員の任命は会長が行い、任期は前任者の残任期間とする。
7.本部役員は70歳を以て退く。
但し、選考委員会により選出する事が出来る。
第6条 役員の選任は下記による。
1. 会長、副会長、理事及び監事は役員選考委員会規約に定める選考委員会により選出し総会において承認を得る。
2.益田翔陽高等学校教頭及び事務長は理事となることを原則とする。
3.事務局長及び事務局次長は、同窓生の本校職員があたる。
4.事務職員
事務を処理するために職員を置くことができる。
職員は、会長が任免する。
職員は、有給とすることができる。
第7条 本会に顧問を置く
1.顧問は歴代の会長を含め、会長が推薦し、理事会で承認を得る。
2.顧問は会議体の運営について助言するほか、会議に出席して意見を述べることが出来る。
3.顧問は77歳を以て退く。
第8条 本会に次の組織を置く。
1.支部組織
第9条 支部組織について次のように定める。
1.支部に支部長1名、副支部長若干名を置く。
2.正副支部長は支部会員の互選によって決める。
第10条 本会は次の会議を持つ
1.総 会 毎年1回開くことを原則とし、必要により臨時総会を開くことが出来る。
2.理 事 会 第5条によって規定する会長・理事・監事・事務局長によって構成する。
3.役 員 会 第5条によって規定する会長・副会長・監事・事務局長によって構成する。
第11条 会議はすべて会長が招集し、出席者の過半数を以て決する。
1. 会議の議長は会長が務める。
2. 総会の議長は会長が務める 。
第12条 下記事項は総会の議決を得るものとする。
1.本会の解散又は合併
2.会則の改廃、変更
3.財産処分
4.事業計画、並びに収支予算
5.事業報告、並びに収支決算
6.役員の選出及び解任
7.その他、会長が認めた重要事項
第13条 本会の経費は会費(終身会費)及び寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
1.会費の徴収は次の通りとする。
(イ) 1人12,000円 (終身会費12,000円) を学校卒業入会の際に納入する。
(ロ) 必要に応じて臨時会費を総会の議決を経て徴収することができる。
第14条 会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
附 則 本会則は、平成21年1月31日から施行する。
本会則は、平成29年6月30日から改定施行する。
本会則は、令和4年6月12日から改定施行する。
本会則は、令和7年6月 8日から改定施行する。
